山口県議会 2023-02-01 03月03日-05号
まず、選挙をめぐる勧誘対象者の名簿作成について、再調査及び職員の処分をすべきとのお尋ねです。 お示しのような名簿が作成されていたことは、さきの調査において把握をしており、職員情報が業務外のことに使用されていたことは、起きてはならないことであったと考えています。
まず、選挙をめぐる勧誘対象者の名簿作成について、再調査及び職員の処分をすべきとのお尋ねです。 お示しのような名簿が作成されていたことは、さきの調査において把握をしており、職員情報が業務外のことに使用されていたことは、起きてはならないことであったと考えています。
東日本大震災では、亡くなった方の六割以上が六十歳以上の高齢者であり、さらに、障害のある人の死亡率は住民全体の死亡率と比べ二倍だったことから、国は、二〇一三年に災害対策基本法を改正し、各市町村に高齢者や障害者等の災害時に自ら避難することが困難で特に支援が必要な避難行動要支援者を把握するための名簿作成が義務づけられました。
法改正には、避難行動要支援者への対応は名簿作成にとどまらず、一人一人の状況の把握と個別避難計画の作成に踏み込んだ取組が求められることにより、障害者や高齢者、地域の自治会関係者、福祉専門職の思いや願いが具体化しました。 この改正によって、誰一人取り残さない防災が大きく進むことを願うものです。
例えば、名簿作成ありきで隘路にはまってしまいがちな災害時要配慮者対策などは、自助・共助を有する市民の力、地域の絆によって解決の糸口を探し出すことが可能ではないでしょうか。「Baton」第二号に期待しつつ、自助・共助の姿を希求し、公助が果たす役割を見極めることこそ肝要であり、震災伝承の大きなテーマであることを確信しながら、御所見をいただきたいと存じます。
手書きだった名簿は、今やクリック1つで並び替えられるようになっており、用途別の名簿作成が、令和の今でできないという理由にはならないと思います。あわせて、都教育委員会は、区市町村教育委員会に、未導入の教育委員会に働きかけるとのことであることも申し添え、以下伺います。 県立高等学校の出席簿における男女混合名簿の導入状況はどうか。
そこで、県におきましては、未来志向避難所運営モデル検証事業といたしまして、マイナンバーカードを活用した避難者受付や名簿作成、水素燃料自動車や電気自動車による避難所の電源確保など、避難所におけるDX、GXの活用をモデル検証し、その結果を動画や冊子に分かりやすく取りまとめ、市町村の皆様方に一歩先を見据えた避難所の在り方を具体的に提示させていただいております。
名簿作成に当たり、対象者の範囲は市町村が定めますが、要介護度や対象年齢、家族構成などの要件が異なることにより、人数の割合に差がある状況になっております。県としては、支援を必要とする方が安全に避難できるよう実態を的確に把握した名簿とすることが重要と考えており、今後も県作成の手引きや防災研修センターでの研修などを通じて避難行動要支援者の名簿作成の考え方を市町村に周知してまいります。
また,自力での避難行動が困難な高齢者や障害のある人など,避難行動要支援者の名簿作成は進んでいるものの,依然として災害時に多くの高齢者等が犠牲となるなど,避難の実効性の確保が課題となっています。 こうしたことから,先般,災害対策基本法等が改正され,避難勧告を廃止し,避難指示に一本化することや,避難行動要支援者の個別避難計画の作成を市町村の努力義務とすることなどが盛り込まれました。
本県においては、全ての市町村において名簿作成済みとなっておりますが、自治会や消防などの救助者への事前の情報提供承諾は約二七・一%にとどまっております。 そして、大事なのは、災害が起きたときに避難に支援を要とする人たちが誰にどのルートでどこへ避難するのかを前もって打合せをし、作成をしておく、個別計画の策定であります。
◎福祉保健部長(渡辺善敬君) 飲食店での新型コロナに対する安全・安心の確保のためには、例えば、入店者の名簿作成や体温測定、従業員のマスク着用や定期的な換気の実施など、感染拡大防止対策のためのガイドラインの遵守が重要であります。
その項目として、例えば、ウイルスを持ち込ませないために入店時に体温測定をするでありますとか、店内で感染させないための従業員のマスク着用や定期的な換気の実施、また、もし感染者が確認された場合でも、速やかに濃厚接触者を特定するための入店者の名簿作成などが盛り込まれているところであります。
◎辻本 幼少中教育課長 この点について具体的に申し上げますと、例えば県外の私立や公立高等学校の推薦名簿作成時期が11月初旬だと学校に提示された場合、それに間に合うように、滋賀県内の学校から来ているオファーの情報も、対象の生徒と保護者に早めに知らせることにより、それぞれに面談を行っていただくことができ、両方の高校を知った上で、進路決定をしていただくという措置です。
消防庁の調査によると、広島県では、名簿作成済みの市町が一〇〇%、自主防災組織への情報提供は六九・六%となっていますが、私が防災士の活動を通じて感じるのは、民生委員のなり手不足などを背景として、実態を正確に網羅した名簿となっておらず、表面的なデータと実情に大きな乖離があるのではないかということです。
私としては、住民基本台帳システムと学齢簿システムの連動が必要だと思っているのですけれども、名簿作成状況を含めた広島県の市町の状況を教えてください。
そこで、市町村と連携、協力し、避難行動要支援者名簿の充実や活用に向けた取り組みを早急に推進する必要があると考えますが、名簿作成状況と今後どのように取り組んでいくのか、厚生部長に伺います。
各自治体は、必要な人の名簿作成に着手し、差別解消にも取り組んできていますが、令和の時代となっても問題は解決しておらず、悲劇が繰り返されています。 二万二千人を超える死者、行方不明者を出した東日本大震災においても災害弱者の支援は混乱をきわめたと言います。 一部の自治体が作成していた災害弱者のリストは、個人情報を理由に支援者に開示されることはなかったとのことです。
また、災害対策基本法によりまして、要支援者の名簿作成が市町村に義務づけられており、県では市町村向け研修会の開催や制度の概要等を記載したパンフレットを作成し、市町村に対して要支援者一人一人の個別の計画を策定するように要請しているところでございます。
まず、災害対策基本法では、市町村に避難行動要支援者の名簿作成を義務づけておりますが、県内市町村の多くが、いわゆる手挙げ方式を採用している中、千葉市は阪神・淡路大震災の被災地である兵庫県のように逆手挙げ方式を採用しております。避難行動要支援者の名簿作成に当たり、県主導のもと、県内市町村は逆手挙げ方式に統一すべきではないかと思いますが、御見解を伺いたいと思います。
災害対策基本法において、介護が必要な高齢者や障害者など自力での避難が困難である要支援者の名簿作成が市町に義務づけられており、あわせてその具体的な避難についての個別計画策定も求められているところであります。 しかしながら、全国的に策定状況はなかなか進んでいないと聞いており、こうした避難対策を市町任せにすることなく、県として支援していくべきと考えております。
次に、避難行動要支援者の避難対策における防災と福祉の連携強化につきましては、避難行動要支援者の名簿作成や個別計画の策定が進まない市町村を防災と福祉部局が合同で個別訪問し、市町村の防災及び福祉担当者に助言を行っているほか、福祉避難所開設訓練等も協力して実施しており、引き続き防災と福祉の連携強化に努めてまいります。